2021-03-16 第204回国会 参議院 内閣委員会 第4号
また、若手職員の早期離職傾向も顕著となっております。こういった点に危機感を有しているところでございます。 私ども内閣人事局で実施しましたアンケート調査によりますと、早期離職意向の理由といたしましては、長時間労働で仕事と生活の両立が困難である、あるいはより自分が成長できる仕事に就きたいといったような回答が挙げられているところでございます。
また、若手職員の早期離職傾向も顕著となっております。こういった点に危機感を有しているところでございます。 私ども内閣人事局で実施しましたアンケート調査によりますと、早期離職意向の理由といたしましては、長時間労働で仕事と生活の両立が困難である、あるいはより自分が成長できる仕事に就きたいといったような回答が挙げられているところでございます。
引き続き、医官の早期離職防止に努めるとともに、退職医官の活用も含めた検討に取り組んで、一層の充実向上を、充足向上を図り、自衛隊衛生における女性医官の充実を推進してまいりたいと考えております。
しかし、出所者の就労につきましては早期離職の防止というものが重要な課題になっていると認識しておりまして、現在、保護観察所においては、矯正施設やハローワークとも連携をいたしまして、きめの細やかな就労先のマッチング支援をいたしましたり、刑務所出所者等の就労奨励金制度などを活用して雇用継続にも取り組んでおります。
また、加えて、職業安定法に基づく指針の改正により就職した者に対する職業紹介事業者による二年間の転職勧奨を禁止しており、職業紹介事業所が手数料を得た後に早期離職を促している事実があれば、労働局において指導を行い、是正をさせることとしております。
○川合孝典君 この件に関していろいろ調べてみますと、結構びっくりするようなことがいっぱい出てくるんですが、例えば、人材紹介会社を介して入職した職員は早期離職率が比較的高い、実際に職員不足の解消につながっていない、こういう指摘が現場から実は上がってきておりますが、創意工夫ということをおっしゃいましたけれど、この実態について厚生労働省はどのように実態把握をされていますか。
○橋本政府参考人 一般就労に移行した障害者の早期離職を防ぎ、また職場定着を図るということは、地域において障害者の自立した生活を実現する観点からも大変重要でございます。 このため、先ほど委員御指摘いただきましたように、平成二十八年の障害者総合支援法の改正によりまして就労定着支援事業が創設されまして、昨年の四月から施行されたところでございます。
公的部門も含めまして、一般就労に移行した障害者の早期離職を防ぎ、職場定着を図ることは、地域において障害者の自立した生活を実現する観点から重要である、そのように考えております。 このため、先ほど委員が御指摘になったとおり、本年四月から、障害者総合支援法に基づく新たな障害福祉サービスとして就労定着支援を創設したところでございます。
また、職業紹介事業者が紹介した求職者に早期離職を促すような行為を防止するための対応としても、職業安定法に基づく指針を定めさせていただき、例えば、紹介した求職者に対する転職奨励を二年間にわたって禁止するなどを内容に盛り込んでいるところであります。
さらに、同法改正において、職業紹介事業者に対し、手数料や早期離職者数に関する事項等についてインターネットによる情報提供を義務づけることにより、求職者及び求人者が適切な職業紹介事業者を選択できるようにしたところでございます。
本年三月に成立いたしました職業安定法の改正及びこれに伴います省令の改正によりまして、御指摘のように、来年一月一日から、職業紹介事業者は、就職者数、それから無期雇用の就職者のうちで解雇以外の理由で就職から六か月以内に離職した者の数、いわゆる早期離職者数でございます、それから手数料に関する事項でございますとか、就職してもすぐに辞めちゃった方について手数料をお戻しする返戻金制度、こういった事項についてインターネット
そして、早期離職の場合の手数料返金について期間を一年程度に延長すること、ないし、就職した日から一定の期間、離職した場合に手数料を全額返還する規定を設けることなどが考えられるのではないかなと思うんですね。是非御検討いただければと思います。 これらの検討を行う前提としましては、医療・介護業界における人材サービスの利用状況などについて、まずはその事実関係の把握が重要だと思います。
また、需要の高さから、早期離職の弊害がほかの職種よりも際立っている面というのも挙げられます。 医療・介護人材についてはこのような特性があることについて共通の認識をお持ちでしょうか、大臣。
これらの医療・介護従事者の早期離職によってそのサービスの継続的な提供に支障を生ずるのであれば、これは問題だというふうに考えておりまして、早期離職を防止するための取組が重要であるというふうに考えております。
本改正案では、職業紹介事業者に対して、就職者数、早期離職者数、手数料等の情報提供義務がつけられましたし、こういった紹介ビジネスについて、きちんとやっていっていただけるものと思いますが、ちょっと改めて確認ですけれども、こういった点、しっかりと監督していただけるのか、もう一回伺いたいと思います。
それから、就職後の早期離職が生じるというようなことも起こり得ると思っております。こうしたことになりますと、その職業紹介事業者はどうも悪質な求人者に対して紹介をしているんだというようなうわさが立ちまして、事業運営が損なわれるというようなことになろうかと思っております。
ところで、今回の決算検査報告では、二十三年度に初回の支給決定が行われた事業主を対象に、支給対象となった障害者の就労状況について検査をしましたところ、二十七年三月末時点で、雇入れ後三年未満の早期離職をした障害者が全体の四二・一%になりました。
例えば、早期離職防止や定着促進のために取り組まれている方策、これは働きやすい職場づくりに意識して取り組んでいる、休暇、就業時間など、しかし、現場での保育の大変さ、帳簿などを含めての仕事量に離職となる場合があります、やはり一番必要なのは処遇改善、こういう声。 質の低下が顕著になってきていると。そして、私が驚いたのは、その質の低下について、こういうコメントがあるんですよ。
地元でも聞いたことがございまして、特に看護師さんとかそういったことに関しては、お医者さんも場合によってはそういうようなお話を聞くわけでありますが、介護従事者は、ハローワークで年間約十六万件、福祉人材センター、今日お配りをいただいておりますけれども、ここで約一万件の紹介実績があるというふうに聞いておりまして、この有料職業紹介事業者が手数料を得るために新たな介護従事者を紹介をして、またこの介護従事者が早期離職
一方で、新卒者のうち一定数が早期離職をしており、大卒者の卒業三年以内の離職率は三割程度となっているなど、課題も多いわけであります。 このような状況の中で、青少年の雇用等に関する法案では、まずどのような点にポイントを置いているのか、そして雇用対策をどのように推進していくのか、お伺いをしたいと思います。
○政府参考人(坂口卓君) 御指摘の求人不受理の扱いにつきましては、これも労働政策審議会の方でも御議論をいただいて、建議の中でも、今回学卒求人に限ってこういった取組をするべきであるという形での御建議をいただいたところでございますけれども、やはり今回いろいろ御議論いただく中で、この学卒の就職につきましては、新卒一括採用という慣行の下で、新卒時のトラブルということが、そのときにいろいろな影響で早期離職を余儀
○大臣政務官(高階恵美子君) 若者の雇用状況について全般的には改善が進んでいる状況である一方で、かねてから新卒者の早期離職等々の課題があるということ、委員御指摘のとおりと存じます。
ただ、若者の雇用状況については、先ほどおっしゃっていただいたように、新規学卒者の求人倍率や就職内定率の上昇が見られるんですが、全般的に改善が進んでいる一方で、新卒者の早期離職率が高いと。また、不本意に非正規の職に就いている者の割合が比較的高いといった状況もございますし、先ほどおっしゃっていただいたように、若者の使い捨てが疑われる企業の問題もございます。
若者雇用対策については、若者の非正規雇用比率の高まり、ミスマッチ等による早期離職などの状況の改善に向けて、労働条件の的確な表示の徹底、職場情報の積極的な提供、ニート支援の強化など、若者の雇用対策を前進させる実効性ある法律の成立を求めるところでございます。
三割を超える若者が早期離職する現実を踏まえ、新卒者を募集する企業には、残業、研修、離職などの情報提供を求めます。若者の使い捨てが疑われる企業からは、ハローワークで新卒求人を受理しないようにいたします。非正規雇用の若者たちには、キャリアアップ助成金を活用して正規雇用化を応援します。魅力ある中小企業がたくさんある、そのことを若者たちに知ってもらうための仕組みを強化します。